事業内容
地下タンク及び埋設配管の漏洩点検の概要
消防法では、危険物施設は「消防法第14条の3の2」で
年1回以上の定期点検が義務付けられています。
地下に埋設されたタンク及び配管等は長い年月の経過により老朽化したり、地震等の災害により破損を招いたりします。
これを放っておいては、危険物が流出し環境汚染や大きな事故を引き起こします。 定期点検のうち「漏れの点検」に関しては危険物の規制に関する規則第 62 条の 6 により「知識及び技能を有するもの」に限定されております。
弊社は、地下タンク・埋設配管の定期点検事業者認定を受けており、講習修了者及び危険 物取扱者が安全・安心に定期点検を受けていただけるよう日々努力し体制を整えております。
地下タンク及び埋設配管の漏洩点検方法
地下タンク及び埋設配管は目視による点検が実施できないため、漏洩の有無を確認する点検方法及び点検実施時期が次のように定められています。
地下タンク及び埋設配管の漏洩検査方法
1 | ガス加圧法 | 地下タンク全体の(空の状態)及び埋設配管 |
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2 | 微加圧法 | 点検時において液相部となっている部分及び地下水位より下部となっている部分を除いた部分及び埋設配管 |
3 | 微減圧法 | 点検時において液相部となっている部分及び地下水位より下部となっている部分を除いた部分及び埋設配管 |
4 | 減圧法 | 二重殻タンク外殻検知層部分 |
5 | その他の方法 | 上記2・3の点検時において液相部となっている部分及び地下水位より下部となっている部分の点検 |
点検の周期
- 原則1年に1回以上(ただし、下記に該当する施設は3年に1回)
- 設置後15年以内
- 漏洩検知管により1週間に1回以上漏れを確認し、在庫管理(精度1/100以上)を1週間に1回以上確認すること。
- 所有者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書を所轄の消防署に届け出ること。